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北多摩社会保険労務士事務所に業務委託するメリット

(1)事業・経営に専念
事業主は労働・社会保険の煩雑な事務手続きから解放される上に、経費を削減できます。

(2)事務手続きの改善
行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書をスピーディーかつ正確に作成します。

(3)適切なアドバイス
それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。

(4)経営の円滑化
社会保険労務士がもつ法令改正や労務管理全般に関する最新情報により、法令に沿った適切な就業規則の変更や、労務管理に関するアドバイスが受けられます。事業所によっては有利な各種給付金・助成金が利用できます。


料金表(報酬規定)について

 北多摩社会保険労務士事務所は労働・社会保険諸手続を業務委託していただくことによって、みなさまの事業の発展に寄与することができれば、何よりの喜びです。

 ご契約には、顧問契約(諸サービスパックの継続契約)とスポット契約(必要な時だけのご契約)があります。顧問契約には、さらに給与計算業務のオプションもご選択いただけます。
 サービスの内容、対象労働者の人数によって、金額が異なります。

下記をクリックすると料金表(報酬規定)をご覧いただけます。

 http://www.oz-mode.com/komatsu/

※料金表は原則的な概算例です。お問い合わせ、お見積はメールにてお気軽に。



住所 東久留米市 下里 4-1-11 -104
TEL 080-5699-1370(社労士直通)
042-470-0686
FAX 042-470-0686
Eメール
HP http://www.oz-mode.com/komatsu/
定休日 日曜日
営業時間 8:30-17:30

 耳よりニュース

協会健保の保険料率が改定されました。

全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の健康保険料率については、3月分(4月納付分)より、8.18%から1.14ポイントアップの9.32%に引き上がることとなりました。
また、埼玉支部については、9.30%となります。
今後支給される報酬、賞与については十分ご注意ください。
40〜65歳の被保険者に対して上乗せされる介護保険料率についても1.19%から1.50%とアップされます。
 

就業規則の変更は大丈夫ですか?

男女ともに働きながら子育てする環境を整備する目的で、育児・介護休業法が改正されます(平成22年6月30日施行)。
主な改正点は、
1.父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に1年間、育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
2.妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得可能とする。
3.子の看護休暇について、小学校就学前の子が1人の場合、労働者1人当たり年5日、2人以上の場合、労働者1人当たり年10日取得可能とする、などなど。
他にも、猶予期間の設けられているものなどあります。
事業所は、就業規則の変更を準備しなければなりませんのでご注意ください。
 E-mail:  /  TEL:080-5699-1370(社労士直通) 042-470-0686 / FAX:042-470-0686
弁護士・税理士・行政書士等 / 代理代行業